現行憲法は「政教分離」を定めていますが、宗教が政治に進出してよいのでしょうか
「政教分離」とは、政治が宗教を弾圧しないために設けられた規定であって、宗教が政治に参加してはいけないという規定ではありません。日本国憲法は、信教の自由を保障するとともに、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」(第二十条項後段)、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」(同条3項)などと定めていますが、この規定の意味は、明治憲法下の国家神道のもとで、さまざまな宗教が圧迫・排除されてきたため、少数者の宗教を守り、「信教の自由」を制度的に保障しようとしたものです。
もし、「宗教を信じる者が政治参加ができない」と解するならば、憲法第十九条の思想・信条の自由や、第二十一条の集会、結社及び言論、出版の自由と矛盾することになります。
むしろ、政治がポピュリズムに陥らないためにも、善悪の価値観を教え、人間がこの世に生まれた意味などを教える正しい宗教の活動は必要と言えます。
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